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建物の登記
建物を新築したとき 建物表題登記/区分建物表題登記
建物を新築したり、建売住宅を購入した場合、
また以前に建築したがこれまで登記していなかった場合、
新しく建物の登記記録を作成します。
建物を増築したとき、一部を取り壊したとき 建物表題変更登記
増築や一部取り壊しなどで床面積が変わった場合、
登記記録の床面積を変更します。
屋根・構造や用途を変更したとき 建物表題変更登記
屋根や用途、構造等が変更になった場合、登記記録の種類、構造欄を変更します。
建物を取り壊したとき 建物滅失登記
建物を取り壊したり焼失した場合、登記記録を閉鎖します。
車庫や倉庫を新築したとき、登記するとき 建物表題変更登記
主たる建物に付随した建物(車庫・倉庫・物置など)を新築したり、
以前にこれら建物を建築したが登記していなかった場合、
建物の登記記録に付属建物として記録します。
その他 建物区分登記
1つの建物(共同住宅)を複数の独立した建物として取引する場合、
「建物区分登記」を申請し、登記記録を分けます。